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くま吉

知らないと逮捕も!?身近にある犯罪

2025年7月20日

突然ですが、ちょっとした悪ふざけや軽いノリでやる行為が、実は「犯罪」になる可能性があるって知っていますか?

今回は、知らずにやってしまいがちで、逮捕のリスクもある高校生に身近な、犯罪行為を3つ紹介します。

身近な犯罪

①テスト中のカンニングは犯罪になる!?

まず1つ目はテスト中のカンニング行為です。

もちろんカンニングは「倫理的にダメ」ですが、実は「犯罪」になる可能性があります。

カンニングが該当する可能性があるのは、「偽計業務妨害罪」

これは「虚偽の風説を流したり、偽計(だましの手段)を用いたりして、他人の業務を妨害した場合に適用される犯罪です」などが処罰の対象になります。

皆さん自覚は無いかもしれませんが、学校も商売の1つで、生徒への教育は業務となります。特に私立学校ならばその側面は強まります。

そしてテストは、学校が成績をつけるための「業務の一環」

つまり、「カンニング=教師の業務を妨害」とみなされることがあるのです。

罰則は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。

カンニングは、犯罪行為なので絶対にやめましょう!

②他人のロッカーや机を漁るのも犯罪に!?

高校生なら一度は「あいつのロッカーに変なもの入れたろ」「ちょっとペン借りよ」

そんな軽い気持ちでロッカーや机を漁ることはあるかもしれませんが、実は非常に重い犯罪になる可能性があるのです!

場合によっては…

  • 窃盗未遂罪(盗もうとして失敗した場合)
  • 占有離脱物横領罪(落とし物などを勝手に取った場合)
  • 住居侵入罪(他人の占有する空間に勝手に侵入したと判断された場合)


特にロッカーは、学校の備品であっても中身は生徒の占有物。
勝手に開ける行為は、他人の管理空間に侵入することと見なされ、住居侵入罪に問われる可能性があります。

ちなみに窃盗未遂罪は窃盗罪と量刑が同じで、10年以下の拘禁刑になることもあるので絶対にやめましょう!

③教科書への落書きも犯罪に!?

学校などで「ムカつくあいつのプリント、ビリッと破ってやった!」や「落書きして笑わせよう」と考えたこと一度はあるかもしれません。

これは明らかないじめ行為でもあり、厳しく非難されるべき行動です。

また、これらの行為は実は「器物損壊罪」に該当する可能性があります。

もちろん、自分が買った教科書やプリントを破るのは問題ありません。

しかし、他人の持ち物や、学校から貸与されている教科書などを破る・落書きするのは完全に違法行為となります。

また、学校の備品(黒板、机、窓ガラスなど)を故意に壊した場合も、当然器物損壊罪になります。

罰則は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金。

「たかが落書き」でも、立派な犯罪になるので絶対にやめましょう!

最後に:学校の中でも「犯罪」は成立する

皆さんの中には、仮に犯罪をやったとしても「学校内のことだから大ごとにはならないだろう」そう思ってしまうかもしれません。

実際、学校側も評判を気にして警察沙汰にしないケースはあります。

でも忘れないで欲しいのは、犯罪になる可能性があるということです。

悪ふざけを「一切するな」とは言いません。

ただ、高校生活を楽しむためにも、「犯罪をしないように」悪ふざけをする際には、法律を考えてからしましょう!

これが高校生活を楽しむ大切な心がけです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

くま吉

トヨタ自動車→N高→近畿大学 クルマが大好きです!自動車や政治のことなどわかりやすく描いていきます!

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