突然ですが、ちょっとした悪ふざけや軽いノリでやる行為が、実は「犯罪」になる可能性があるって知っていますか?
今回は、知らずにやってしまいがちで、逮捕のリスクもある高校生に身近な、犯罪行為を3つ紹介します。
身近な犯罪
①テスト中のカンニングは犯罪になる!?
まず1つ目はテスト中のカンニング行為です。
もちろんカンニングは「倫理的にダメ」ですが、実は「犯罪」になる可能性があります。
カンニングが該当する可能性があるのは、「偽計業務妨害罪」
これは「虚偽の風説を流したり、偽計(だましの手段)を用いたりして、他人の業務を妨害した場合に適用される犯罪です」などが処罰の対象になります。
皆さん自覚は無いかもしれませんが、学校も商売の1つで、生徒への教育は業務となります。特に私立学校ならばその側面は強まります。
そしてテストは、学校が成績をつけるための「業務の一環」
つまり、「カンニング=教師の業務を妨害」とみなされることがあるのです。
罰則は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。
カンニングは、犯罪行為なので絶対にやめましょう!
②他人のロッカーや机を漁るのも犯罪に!?
高校生なら一度は「あいつのロッカーに変なもの入れたろ」「ちょっとペン借りよ」
そんな軽い気持ちでロッカーや机を漁ることはあるかもしれませんが、実は非常に重い犯罪になる可能性があるのです!
場合によっては…
- 窃盗未遂罪(盗もうとして失敗した場合)
- 占有離脱物横領罪(落とし物などを勝手に取った場合)
- 住居侵入罪(他人の占有する空間に勝手に侵入したと判断された場合)
特にロッカーは、学校の備品であっても中身は生徒の占有物。
勝手に開ける行為は、他人の管理空間に侵入することと見なされ、住居侵入罪に問われる可能性があります。
ちなみに窃盗未遂罪は窃盗罪と量刑が同じで、10年以下の拘禁刑になることもあるので絶対にやめましょう!
③教科書への落書きも犯罪に!?
学校などで「ムカつくあいつのプリント、ビリッと破ってやった!」や「落書きして笑わせよう」と考えたこと一度はあるかもしれません。
これは明らかないじめ行為でもあり、厳しく非難されるべき行動です。
また、これらの行為は実は「器物損壊罪」に該当する可能性があります。
もちろん、自分が買った教科書やプリントを破るのは問題ありません。
しかし、他人の持ち物や、学校から貸与されている教科書などを破る・落書きするのは完全に違法行為となります。
また、学校の備品(黒板、机、窓ガラスなど)を故意に壊した場合も、当然器物損壊罪になります。
罰則は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金。
「たかが落書き」でも、立派な犯罪になるので絶対にやめましょう!
最後に:学校の中でも「犯罪」は成立する
皆さんの中には、仮に犯罪をやったとしても「学校内のことだから大ごとにはならないだろう」そう思ってしまうかもしれません。
実際、学校側も評判を気にして警察沙汰にしないケースはあります。
でも忘れないで欲しいのは、犯罪になる可能性があるということです。
悪ふざけを「一切するな」とは言いません。
ただ、高校生活を楽しむためにも、「犯罪をしないように」悪ふざけをする際には、法律を考えてからしましょう!
これが高校生活を楽しむ大切な心がけです。
最後までお読みいただきありがとうございました。









