国と国との間の取り決め。
条約は政府と政府の間で締結される。政府以外の主体が参加することはない。
また、条約は原則国家を縛るものであって、個人に対して直接効果を及ぼすことは基本的にない。
したがって、「〇〇さんが✕✕条約に違反したから逮捕された」ということは、基本的にはないということになる。
条約の締結・発効には、踏まなければならない過程がたくさんある。
それぞれの用語は厳密に使い分けなければならない。論述問題で、これらの用語を間違って使うと減点対象となる可能性がある。注意しよう。

(外務省資料)
多国間条約のときに踏む段階。
「条約の内容はこれでいきます」と合意することを、採択という。
採択によって条約の内容を決めた後、各国が署名・批准手続きに移る。
二国間条約でも条約の内容を両国ですり合わせ、確定させるプロセスはあるが、あえて採択という過程を挟む必要はなく、そのまま署名すればよい話なので、二国間条約では通常「採択」は行われない。
参加国が全権大使を派遣し、条約文書に署名することを、「署名」という。
この時点では条約は締結されておらず、拘束力もない。
「条約が発効したら、我が国は条約に従う意思があります」という意味しかない。
署名した条約を、国内で承認する手続きのこと。
日本であれば、国会の両議院で過半数の賛成を得れば批准される。
批准してはじめて、条約は効力を持つ。
「署名はしたが批准せず、発効しなかった」という条約はたくさんある。欧州憲法条約は代表的。
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