小説や新商品など、人間の知的活動によって何かが創作されたときに、その創作者に与えられる権利を知的財産権という。
知的財産権は主に、産業の発展につながる産業財産権と、文化の発展につながる著作権などで構成されている。つまり、新商品などの産業的なものなのか、小説や音楽などの文化的なものなのかで分けられる。
産業財産権は、なんでもかんでも認められるわけではなく、特許庁に届け出て認められれば権利が発生する。(これを方式主義という)
一方で、著作権は、どこかに登録する必要はなく、創作した時点で権利が発生する(これを無方式主義という)ので、違いを押さえておこう。
著作権に関して、創作した著作者自身が持つ権利は、
に大きく分けられる。
その他、歌手などの実演家、CDなどの製作者、放送事業者など、創作された著作物を公衆に届ける人や事業者に認められた権利を著作隣接権という。
ややこしいので、図で整理するとこんな感じ。

どういう区別がされているか、内容もあわせて押さえておこう。
細かいが、著作者自身が持つ権利である「著作者人格権」「著作権(財産権)」については、それぞれの性質から、
という違いがあることも押さえておこう。
他の人の著作物を複製(コピー)したり、Webサイトなどで利用したりする場合には、原則として著作権者の許諾を得る必要があり、許諾なしに利用すると、著作権侵害となる。
ただ、例外的に著作権者の許諾を得ずに利用できることがある。例えば、引用や、私的に利用する場合がこれにあたることを押さえておこう!
引用に関しては、何でもかんでもOKというわけではなく、満たさないといけない要件が法律で定められているので、引用する際には注意しよう。
この用語を含むファイル
関連動画





関連用語